【確定申告】税額控除について ~タックスプランニング~

【確定申告】税額控除について ~タックスプランニング~

こんにちは。筆者のma2ka(マニカ)です。

 

今回は『税額控除』について。

前回の「所得税の算出方法」にて所得税額が決定したら、そこから税額控除額を差し引いて申告税額を計算します。



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税額控除について

税額控除には以下の3種類があります。

①配当控除
②住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
③外国税控除

それではさっそく各項目について説明していきましょう。

(1) 配当控除について

①配当控除とは、株式で得た配当所得に対して総合課税を選択した場合、確定申告する事で配当控除を受けられるシステムです。控除額は配当所得金額の10%です。

ただし、課税総所得が1000万円を超えている場合には、その超過分の金額に対して5%となります。

 

例1:課税総所得金額が900万円の場合 (そのうち配当金額は100万円)
100万円 × 10% = 10万円の控除

例2:課税総所得金額が1200万円の場合(そのうち配当金額は100万円)
100万円 × 5% = 5万円の控除

例3:課税総所得金額が1200万円の場合(そのうち配当金額は300万円)
①100万円 × 10% + 200万円 × 5% = 20万円の控除

 

ちなみに、ここで総合課税という言葉が出てきましたが、課税方式には大きく分けて総合課税分離課税があります。

『総合課税』は各所得金額が合算されて課税される場合の事を指し、『分離課税』とは一部の所得についてほかの所得と分離して課税される場合を指します。

 

上記のように参考書には記載されていますが、いまいちピンとこないのでググってみると、下記サイトが非常にわかりやすかったのでリンクします。

総合課税と分離課税の違いについて
(引用元:https://biz-owner.net/tax/bunri)

 

簡単にいうと、下の表にある10種類の所得のうち⑥退職所得⑦山林所得⑧譲渡所得(一部)以外は、7種類の所得のトータルに対して課税されるのに対して、上記3つの所得は単独所得にそれぞれの税率を掛けて算出されるようです。

【表:所得税の10種類の内訳】
①利子所得(貯金の利子などで、税率は20.315%)
②配当所得 (株式の配当で得た所得、税率は20.315%)
③不動産所得 (不動産で得た所得(アパート、マンション、土地の賃貸収入)、総収入金額-必要経費)
④事業所得 (農業や漁業、サービス業などの事業で得た所得。サラリーマン以外って事? 総収入金額-必要経費)
⑤給与所得 (いわゆるサラリーマンが会社からもらう給与。会社が年末調整してくれる事で確定申告が基本的には不要)
⑥退職所得 (退職時に勤務先から受け取る退職金。(収入金額-退職所得控除額)×1/2)
⑦山林所得 (山林を伐採して売却したり、伐採せずにそのまま売却して得る所得)
⑧譲渡所得(土地、建物、株式な、骨董などの資産を売却する事によって得る所得)
⑨一時所得 (懸賞金、競馬・競輪の払い戻し金、生命保険/損害保険の満期払返戻金など)
⑩雑所得 (国民年金、厚生年金、個人年金、講演料など)

 

ややこしいのですが、⑧譲渡所得に関しては総合課税タイプ分離課税タイプの2種類あり、このタイプの使い分けは現時点での私の知識ではよく分かりません!誰かおしえて~笑

 

とりあえず譲渡所得のみは2種類あるって事だけ頭に入れておきます。何となくですが、株などは自分にとって旨味がある方の申告でいいでっせ~、って事かなと勝手に思っています。

知識がある人ほどうまい事やってそうですね。この辺はわかり次第、この記事に追記したいと思います。

(2) 住宅借入金等特別控除について

続いて住宅借入金等特別控除についてご説明します。

住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)とは、住宅ローンを利用して住宅を取得または増改築した場合、住宅ローンの年末残高に一定率をかけた金額について税額控除を受ける事ができる制度です。

 

控除率は1%で、控除期間は10年間です。住宅ローンの年末残高限度額一般住宅で4000万円認定住宅で5000万円となっています。また住宅ローン控除を受ける為には、以下に示す主な適用要件を満たす必要があります。

返済期間が10年以上の住宅ローンである事。
・住宅を取得した日から6カ月以内に居住を開始し、適用を受ける各年の年末まで引き続き居住している事。
・控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下である事。
・住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の半分以上の部分が自分で居住する為のものである事。

 

住宅を取得してある程度の金額のローンを10年以上で組んだ方ならわかると思いますが(うちもそうですが)、初年度に10年分の控除用の書類が送付されてきましたよね?

あれを使って毎年、確定申告します。

 

ただし、サラリーマンの場合は初年度のみでOKで、後は年末調整にて控除すればOKです。

 

(3) 外国税控除額について

続いて外国税控除額についてご説明します。

外国税控除額とは外国で発生した所得について、その国で所得税に相当する税金を課せられた場合には、一定の外国所得税を日本の所得税から控除する事ができる、との事ですが、この仕組みは外国に1年以上滞在した事がないので、いまいち実感がわきません。

 

また、追記で2013年から25年間にわたって復興特別所得税が課せられています。目的は東日本大震災の復興財源を確保する為です。税額はすべての所得税額に対しての2.1%となっています。

まとめ

今回は税額控除についてまとめてみました。

次回は源泉徴収確定申告について記述していきたいと思います。

今日はここまで。それでは~。

【参考文献】
・滝澤みなみ (2017), みんなが欲しかった! FPの教科書 2級・AFP 2017-2018年 (みんなが欲しかった! シリーズ), TAC出版

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