【確定申告】所得税の算出方法 ~タックスプランニング~

【確定申告】所得税の算出方法 ~タックスプランニング~

こんにちは。筆者のma2ka(マニカ)です。

FP資格のお勉強という事で、今回は『所得税計算方法』について。



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所得税の計算方法

課税所得金額が決まったら、下記表に基づいて所得税を計算します。

表1. 所得税の速算表

課税所得金額 (A) 税額
      ~195万円以下 A × 5%
195万円超~330万円以下 A × 10% – 97,500円
330万円超~695万円以下 A × 20% – 427,500円
695万円超~900万円以下 A × 23% – 636,000円
900万円超~1800万円以下 A × 33% – 1,536,000円
1800万円超~4000万円以下 A × 40% – 2,796,000円
4000万円超~ A × 45% – 4,796,000円 

ちなみに上記(A)の課税所得金額は下記表2の左の収入(B)から右の給与所得控除額(C)を差し引き、更に14種類の各種控除額を引いたものになります。

(A = (B – C)-各種14種類の控除額 )。

 

これらの表をみると、日本って儲かっているほどあまり得しない税率区分になっているように思えますが、自分はその範疇じゃないので心配無用です( ´∀` )。

表2. 給与所得控除額

給与の収入金額 (B) 給与所得控除額 (C)
     ~180万円以下 B × 40% (最低65万円)
180万円超~360万円以下 B × 30% + 18万円
360万円超~660万円以下 B × 20% + 54万円
660万円超~1000万円以下 B × 10% + 54万円
1000万円超~ 220万円

ちなみに、総所得金額退職所得山林所得は上記の表1に基づいて税額を計算すればOKです。総所得金額退職所得は単純に表1の税率を掛ければよいですが、山林所得のみは税率の掛け方が異なります(下記の④の式を参照)。

 

下記3つの譲渡所得も計算方法が異なります。

①分離短期譲渡所得(所得期間が5年以内の土地・建物)に対する税額
課税短期譲渡所得 × 30% (ちなみに住民税は9%)

②分離長期譲渡所得(所得期間が5年以上の土地・建物)に対する税額
課税短期譲渡所得 × 15% (ちなみに住民税は5%)

③株式等(株式、公社債(国債、地方債、債券))に係る譲渡所得に対する税額
株式等に係る課税譲渡所得 × 15% (住民税は5%)

④山林所得に対する税額
課税山林所得 ÷ 5 × 税率 × 5

となっています。

まとめ

今回は課税所得金額に税率をかけて所得税額を算出する方法をご紹介しました。

次回は税額控除(配当控除や住宅ローン控除など)についてまとめてみたいと思います。

今日はここまで。それでは~

【参考文献】
・滝澤みなみ (2017), みんなが欲しかった! FPの教科書 2級・AFP 2017-2018年 (みんなが欲しかった! シリーズ), TAC出版

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