こんにちは。筆者のma2ka(マニカ)です。
今回は確定申告と源泉徴収について自分自身の備忘録がてらご紹介したいと思います。
確定申告について
『確定申告』とは、納税者が所得税を計算して申告及び納付することを指します。ちなみに1月1日から12月31日までに生じた所得から税額を計算し、申告期間は翌年の2月16日から3月15日までの間となります。
一般のサラリーマン(給与所得者)は、勤め先の会社が年末調整で所得税の精算を行う為(11月頃に会社から案内がくる各種保険控除、住宅ローン控除、扶養控除などの申請書がそれ)、確定申告は不要ですが、以下の項目に該当する方は個人での確定申告が必要となります。
■給与所得者で確定申告が必要なケース
・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合
・2カ所以上から給与を受け取っている場合
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合(初年度のみ)
・雑損控除、医療費控除、寄付金控除の適用を受ける場合
・配当控除の適用を受ける場合
・同族会社の役員などで、その同族会社からの給与以外に貸付金の利子や資産の賃貸料を受けている場合
ここで、雑損控除、医療費控除、寄付金控除と出てきましたが、
雑損控除は住宅や家財、現金などについて災害や盗難などによって損失が生じた場合に適用する控除です。
医療費控除は年間の医療費を10万円以上支払っている方は対象となります。
寄付金控除は国や地方公共団体に寄付した場合、寄付金-2000円=控除額となります。
ちなみにふるさと納税の場合、寄附先が5自治体以内であれば、確定申告は不要となります。
源泉徴収について
『源泉徴収』とは、給与などを支払う人(会社など)が、支払いする際に一定の方法で所得税を計算して、その金額を給与などからあらかじめ差し引くことをいいます。
給与所得から源泉徴収された所得税の精算を年末において、会社などが本人に代わって行うのが年末調整となります。
年末に源泉徴収票を会社から受け取ると思いますが、その中で『支払金額』が1年間の年収に該当し、『給与所得控除後の金額』が前回のブログ記事で記載した方法で算出した金額となりますが、各年収に応じて定められた控除額を差し引いた金額です。
『所得控除の額の合計』は基礎控除や配偶者控除、保険料控除などの各種控除額の合計金額です。
まとめ
今回は確定申告と年末調整についてご紹介させて頂きました。
今日はここまで。それでは~。
【参考文献】
・滝澤みなみ (2017), みんなが欲しかった! FPの教科書 2級・AFP 2017-2018年 (みんなが欲しかった! シリーズ), TAC出版
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